航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第14条(耐空証明の有効期間) 耐空証明の有効期間は、一年とする。 ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。