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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第22条(航空従事者技能証明)

国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明」という。)を行う。

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なし