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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第23条
(技能証明書)
技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
航空法
第131条
(証明書等の承認)
引用
航空法施行規則
第16の7条
引用
航空法施行規則
第52条
(技能証明書の様式)
引用
航空法施行規則
第235条
(証明書等の承認)
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