HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第24条(資格)

技能証明は、次に掲げる資格別に行う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場整備士

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1