航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)
航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 航空機 業務 次の各号の一に該当する航空機 一 構造上、その操縦のために二人を要する航空機 二 特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの 三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの 四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間を超えるもの 航空機の操縦 構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機 航空機に乗り組んで行うその発動機及び機体の取扱い(操縦装置の操作を除く。)