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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第71条(身体障害)

航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。

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なし