HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第71の2条(操縦者の見張り義務)

航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし