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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第73の2条(出発前の確認)

機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。

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なし