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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第132の37条(帳簿の記載)

登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

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なし

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