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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第132の64条(監督命令)

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1