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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第132の69条
(登録講習機関の登録)
無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
航空法
第132の50条
(試験の免除)
引用
航空法
第132の70条
(登録の要件等)
引用
航空法
第132の71条
(登録の更新)
引用
航空法
第132の79条
(登録の取消し等)
引用
航空法
第132の81条
(公示)
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