航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第132の75条(無人航空機講習事務の休廃止) 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。