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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第132の82条
(登録更新講習機関の登録)
無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
航空法
第132の51条
(技能証明の有効期間)
引用
航空法
第132の84条
(国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)
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