航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第137条(職権の委任)
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。
2 地方航空局長又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
3 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。 一 第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項であつて、政令で定める空港等の航空交通管制圏並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める空港等の航空交通情報圏に接続する政令で定める進入管制区に係るもの 二 第九十六条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等に係るもの 三 第九十七条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等から出発する航空機に係るもの 四 第九十八条に規定する事項であつて、政令で定める空港等に到着した航空機に係るもの
4 国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。