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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第151条(機長等の職務に関する罪)

機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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なし