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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第157の6条(無人航空機の飛行等に関する罪)

第百三十二条の九十第一項の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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なし