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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第157の8条

第百三十二条の八十六第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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なし