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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第162条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第九十九条の九第一項、第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 二 正当な理由がないのに第九十九条の九第二項、第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

この条文を準用・引用する条文 0

なし