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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第2の4条(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)

法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。 2 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。 3 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 4 委員長は、運営委員会の議事を整理する。 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。 5 運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

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なし