航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号 第2の11条(工場の移転) 許可事業者は、第二条の六第二項第五号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第二条の五第一項第一号の規定は、前項の許可に準用する。