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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第2の5条(運営規則)

法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項 二 その他協会の業務の執行に関して必要な事項

この条文を準用・引用する条文 1