航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号 第15条(航空工場検査官) 経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。 2 検査官は、この法律の規定による検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。