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航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号

第16の2条(許可等の条件)

許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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なし