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航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号

第21の2条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二条の二の許可を受けないで航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つた者 二 第二条の十三第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者

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なし