HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号

第26条

第八条第二項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし