健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第3条(設立の認可の申請)
法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。 一 規約 二 事業計画書 三 一般保険料率及び介護保険料率 四 初年度の収入支出の予算 五 法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類
2 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。