健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第7条(合併の認可の申請)
法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数 二 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併後における事業計画書 二 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録 三 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
3 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。