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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第8条(分割の認可の申請)

法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 分割しようとする健康保険組合の名称 二 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 分割後における各健康保険組合の事業計画書 二 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録 三 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面 四 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算 3 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし