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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第11条(組合債に係る認可を要しない事項)

健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 組合債の金額(減少に係る場合に限る。) 二 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)