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防衛省の職員の給与等に関する法律
昭和二十七年法律第二百六十六号
第9条
再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律
第5条
(号俸の決定基準等)
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