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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第11の2条(俸給の調整額)

一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。 この場合において、同法同条第一項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。

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なし