健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第15条(規程の届出) 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。