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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第27の16条(給付金の支給手続等の政令への委任)

第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし