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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第29条(国家公務員共済組合法の適用)

組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員共済組合法第六十六条第五項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし