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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第33条

第二十二条第十二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし