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防衛省の職員の給与等に関する法律
昭和二十七年法律第二百六十六号
第33条
第二十二条第十二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律
第22条
(療養等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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