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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第34条

正当な理由がなく第二十二条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし