地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号 第13条(苦情処理) 地方公営企業等及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、地方公営企業等を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。