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地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号

第16の2条(第五条第二項の事務の処理)

第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし