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地方公営企業等の労働関係に関する法律
昭和二十七年法律第二百八十九号
第16の2条
(第五条第二項の事務の処理)
第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。
この条文が引く先
1
引用
地方公営企業等の労働関係に関する法律
第5条
(職員の団結権)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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