地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号 第10条(企業管理規程) 管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。