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地方公営企業法
昭和二十七年法律第二百九十二号
第14条
(事務処理のための組織)
地方公営企業を経営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
地方公営企業法
第39条
(他の法律の適用除外等)
引用
地方公営企業法施行令
第8条
(法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置)
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