地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号
第38条(給与)
企業職員の給与は、給料及び手当とする。
2 企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。
3 企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。
4 企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める。