輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号 第7条(協定の廃止の届出) 輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。