輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号 第40条(報告) 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。