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輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号

第44条

次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。 二 第十一条第三項において準用する第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 1