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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律昭和二十七年法律第三百二号

第7条(手続等の不要)

第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。 但し、著作権法第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の適用を妨げない。

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なし