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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第11条(出資)

会員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 前項の金額は、五万円を下つてはならない。 4 出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。 5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。 6 会員の責任は、その出資額を限度とする。 7 協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。

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なし