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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第15条(加入の時期)

協会に加入しようとする者は、定款の定めるところにより、加入につき協会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

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なし

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