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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第42条(業務の委託)

協会は、業務方法書の定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を次に掲げる者に委託することができる。 ただし、第一号又は第四号に掲げる者に委託することができる業務は、保証債務の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)に関するものに限る。 一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合(金融機関に該当するものを除く。) 二 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 三 金融機関 四 前三号に掲げる者のほか、協会が適当と認める者 2 水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)は、水産業協同組合法第十一条、第八十七条、第九十三条及び第九十七条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。 3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし