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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第45条(発起人)

協会を設立するには、第十条第一項に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし