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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第54条(合併の手続)

協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。 2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし